2020年4月より、改正健康増進法が全面施行されました。
事業所の受動喫煙対策が履行義務となり、違反した施設の管理者・喫煙者には罰則も設けられています。
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施設分類による受動喫煙対策規制とは?
改正健康増進法の施設分類は、第一種と第二種の2つに分かれています。
詳しくは下記表をご覧下さい。
施設分類 | 屋内 | 屋外 | 履行時期 |
【第一種施設】 学校・病院・児童福祉 施設・行政機関等 |
全面禁煙 | 原則禁煙 ※「特定屋外喫煙場所」を 設置してもよい |
2019年7月 |
【第二種施設】 上記以外の施設 ※小規模な飲食店を除く |
原則禁煙 ※『喫煙専用室』等を設置 する事ができる |
受動喫煙を防止する ための配慮義務 |
2020年4月 |
第二種施設 (大多数の事業所) の選択肢 |
①屋内に基準を満たした『喫煙専用室』等を設置する ②屋外に喫煙場所を整備する ③敷地内を全面禁煙にする |
2020年3月までに! |
喫煙専用室について
第二種施設の屋内に設置できる『喫煙専用室』については「煙の流出を防止するための技術的基準」等が定められています。
受動喫煙防止対策助成金も活用しつつ、基準を満たした喫煙専用室を整備する必要があります。
【喫煙専用室の煙の流出を防止するための技術的基準】
(ア)出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること(扉が開いた状態で)
(イ)たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
(ウ)たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること
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